スイスのフルマネー・イニシアチブのエマさんから、今からおよそ1年後に国民投票に付される憲法案を送ってもらいました。衝撃的な内容で興奮を覚えながら訳しました。全訳は最後に掲載しますが、このようなリマーカブルな条文があります。
法的権限の下で、連邦政府または州を介して、または市民に直接配分することによって、新たに創造された貨幣を、対応する債務に拘束されず流通させるものとする。
金融サービス提供者は、顧客の取引口座を貸借対照表外に保有するものとする。金融サービス提供者が破産した場合、これらの勘定は破産財産に該当しない。
驚くべきことにこの条文は通貨発行によるベーシックインカムの給付を可能にします。
以下は私が昨年10月にベルンを訪問してメンバーの一人のラファエルさんのお宅にお邪魔して撮影したものです(日本語字幕あり)。1929年の大恐慌以来脈々と受け継がれてきた貨幣改革運動がスイスで国民投票として結実しようとしています。2015年12月に10万人を超える署名がスイス政府に提出されたので、今からおよそ1年後に憲法改訂の国民投票に付される予定です。草の根市民活動でここまでできてしまうことにただただ驚嘆するばかり。世界屈指の金融センターであるスイスで、市民がおカネの仕組みを根本から変えようとしています。過半数が取れたらまさに資本主義の大転換になります。
ちょうどベーシックインカムの国民投票から1年経たずに隣国フランスでベーシックインカムが主要テーマの大統領選挙が行われるように、スイスのこの国民投票は世界に大きな影響を及ぼすでしょう。
草の根市民団体であるフルマネー・イニシアチブは、この夏全国をまわるキャンペーン・キャラバンをやりますが、その活動資金も十分ではありません。時代の大転換を促すこの国民投票運動を世界中の市民がサポートしたら本当に素晴らしいと思います。
彼らの英語版HPは、
http://www.vollgeld-initiative.ch/english/
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以下、憲法改訂案とその全訳だワン!
国民イニシアティブは以下のとおり
連邦憲法は、以下のように改訂される
第99条 貨幣政策と金融サービスの規制
1 連邦は、経済に貨幣と金融サービスが提供されることを保証する。経済的自由の原則から逸脱する可能性がある。
2 連邦だけが、硬貨、紙幣、帳幣の形で法貨を創造することができる。
3 スイス国立銀行の法令に準拠している場合は、他の支払い手段の創造および使用が許可される。
4 法律は、国全体の利益のために金融市場を規制するものとする。特に、以下を規制する。
- 金融サービス提供者の信託業務
- 金融サービスの契約条件の監督
- 金融商品の認可と監督
- 資本要件
- 自己勘定取引の制限
5 金融サービス提供者は、顧客の取引口座を貸借対照表外に保有するものとする。金融サービス提供者が破産した場合、これらの勘定は破産財産に該当しない。
第99条a スイス国立銀行
1 スイス国立銀行は、独立した中央銀行として、国の全体的利益に役立つ貨幣政策を追求するものとする。マネーサプライを管理し、金融サービス提供者による支払い取引システムの機能と経済への信用供給の両方を保証する。
2 投資のための最低保有期間を設定することがある。
3 法的権限の下で、連邦政府または州を介して、または市民に直接配分することによって、新たに創造された貨幣を、対応する債務に拘束されず流通させるものとする。これは、銀行に長期融資を与えることができる。
4 スイス国立銀行は、収入から十分な通貨準備を創出するものとする。これらの準備の一部は金で保持されるものとする。
5 スイス国立銀行による純利益の最低3分の2は、州に割り当てられるものとする。
6 スイス国立銀行は、その任務の遂行において法律にのみ拘束される。
第197条 122段
第99条(貨幣政策および金融サービスの規制)および99条a(スイス国立銀行)の暫定規定。
1 新規則が発効した日に、取引勘定のすべての帳簿価額が法貨となることを実施規則は規定しなければならない。金融サービス提供者の対応する負債は、スイス国立銀行への負債となる。これにより、合理的な移行期間内に、この帳幣の交換から債務が決済されることが保証される。既存の与信契約は影響を受けない。
2 特に、移行段階では、スイス国立銀行は、資金不足や過剰がないことを保証するものとする。この間、金融機関への融資へのアクセスを容易にすることができる。
3 第99条および第99条aの施行後2年以内に適切な連邦法が採択されない場合は、連邦議会は1年以内に条例により必要な実施規則を発行するものとする。